大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(オ)540 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人別城遺一の上告理由について。

上告人に対し、本件建物の敷地たる本件土地を被上告人に明け渡すべきことを命

じた別件の確定判決が存在することは、本件記録上これをうかがうことができると

ころ、このような事情のもとにおいて、本件建物の収去のみを求める被上告人の本

訴請求を認容し、上告人の控訴を棄却し、被上告人の請求の減縮にともなつて第一

審判決の主文を変更する旨宣言した原判決は正当である。また、第一審において仮

執行宣言の申立が却下された場合に、これに対して、附帯控訴により不服の申立を

なすことは妨げないところであるが、右の附帯控訴にも拘らず、控訴裁判所におい

ても仮執行の宣言が相当でないと判断するときは、その旨を判決の理由中において

説示すれば足り、判決の主文において附帯控訴を棄却する旨を宣言する要はない。し

たがつて、これと同旨の原判決は正当である。原判決には所論の違法はなく、論旨

は理由がない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

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